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岡山大学少林寺拳法部 OB会(白蓮会)会則

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第1章 総 則

第1条(名称)
本会は白蓮会と称する。
第2条(所在)
本会は事務局を「岡山大学少林寺拳法部」(〒700-0082 岡山県岡山市北区津島中1−1−1)内に置く。
第3条(目的等)
本会の目的は、以下のとおりとし、本会会員は目的に沿った活動を行う。
 1. 会員相互の親睦を図ること。
 2. 岡山大学少林寺拳法部現役部員を物心両面で支援すると共に現役部員ならび支部長・監督・顧問教員・公認ボランティアコーチを尊重し、その活動の側面支援を通じて、岡山大学少林寺拳法部の発展向上に資すること。
第4条(事業)
本会は前条の目的等に照らして、現役部員の賛同・協力を得つつ次の事業を行う。
1.岡山大学少林寺拳法部に対する各種支援活動。
2.会員相互間並びに現役部員も含めた親睦会の実施。
3.会員名簿の更新。
4.その他必要と認められる事項。

第2章 会 員

第5条(正会員)
岡山大学少林寺拳法部に在籍した者で、本会の目的に賛同する者を正会員とする。
第6条(特別会員)
岡山大学少林寺拳法部の発展に寄与した者を、総会の承認のもとに特別会員とすることができる。
第7条(会員資格の剥奪)
本会の目的等に反し、岡山大学少林寺拳法部または白蓮会の 活動を妨げる行為 などが認められる者は、本会から除名することがある。その審議および議決は役員会で行う。

第3章 総 会

第8条(構成)
総会は、本会会員で構成する。
第9条(招集)
会長は、5年に1回、定期総会を招集する。また、会長が必要と認めたとき、もしくは役員会の請求があるときは、臨時総会を招集する。
第10条(議長)
総会の議長は、会長が執り行う。
第11条(会議の成立)
総会は、出席会員の承認により成立する。
第12条(議決)
総会の議事は、出席会員の過半数の賛成をもって成立する。
第13条(審議事項)
総会の審議事項は以下のとおりとする。
1)事業計画
2)役員の承認
3)会則の変更
4)特別会員の承認
5)その他重要事項

第4章 役員会

第14条(地位)
役員会は総会の承認のもとに本会の運営にあたる。
第15条(構成・任期)
1.役員会は次の役員をもって構成する。
1)会長 1名
2)副会長 若干名
3)地域支部長 若干名
4)事務局長 1名
5)会計 1名
2.各役員の任期は5年間とし、再任を妨げない。
第16条(選出等)
役員は、総会において選出する。
第17条(招集)
役員会の開催は、会長が招集する。
第18条(会長)
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
第19条(副会長)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
第20条(地域支部長)
地域支部長は、会長、副会長を補佐し、会長、副会長の合意の下、関東、関西等地域会員の連携と親睦を深める活動を行う。
第21条(事務局長)
事務局長は、会長、副会長を補佐し、会務全般を統括する。
第22条(会計)
会計は、本会の財務管理を行う。

第5章 期別幹事 等

第23条(期別幹事の選出)
会長は、本会運営の円滑を図るため、卒業年次毎に期別幹事を指名する。
第24条(期別幹事の職務)
期別幹事は同期会を開催するなど同期の融和団結を図るとともに、第24条に定める期別代表幹事及との連絡を密にし、本会事業計画に関する当該期の連絡担当者として必要な活動を行う。
第25条(代表幹事の選出)
会長は、第22条で選出した期別幹事の中から毎5期に1名の代表幹事を指名する。
第26条(代表幹事の職務)
代表幹事は、毎5期の内、自己の期を除くその他4期の期別幹事との連携を図り、役員会との連絡を密にし、本会事業計画に関する意思決定の基となる各期の会員からの要望等の集約等本会活性化に向けた必要な活動を行う。

第6章 会 計

第27条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第28条(会費)
会員は、総会において議決された額の会費を納入するものとする。

第7章 会計監査

第29条(選出および任期)
総会において会計監査1名を選出する。任期は5年とし、再任を妨げない。
第30条(職務)
会計監査は本会の会計を監査し、定期総会において監査報告を行う。

第8章 その他

第31条(顧問)
会は、顧問を置くことができる。

附 則
この改定会則は、令和7年12月7日より施行する。

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